No.82

固定資産税はいくらかかる?固定資産税金の目安や計算方法と抑えるポイントを紹介

建物や土地などの不動産を所有する人に対して、毎年課せられる「固定資産税」。

マイホーム購入を検討している人であれば、「納税額がいくらになるのか?」と気になっている方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、納税額の計算方法や納税方法、税金を抑えるポイントなど、固定資産税の基本的な情報をお伝えします。

固定資産税とは

固定資産税とは、所有する固定資産に課せられる税金のことです。

住宅や土地のほかにも、田畑や山林、店舗、倉庫などの不動産に対しても固定資産税が課せられますし、事業用で使用するパソコンやコピー機といった償却資産も課税対象になります。

また、課税対象者は固定資産を毎年1月1日時点で所有している人です。

たとえば、3月に家を購入した人は翌年から課税されます。

ただし、固定資産税は建物と土地をわけて求めますから、前年に家を建てるための土地を購入した人は、土地の固定資産税が今年から生じることになりますので、注意しましょう。

なお、固定資産税は3年に1度の間隔で見直されますから、税額が変わる場合があります。

固定資産税の計算方法

固定資産税の計算方法は、以下の通りです。

・固定資産税額 = 固定資産税評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)

標準税率は1.4%が一般的ですが、自治体によって異なるところもあります。

税率よりも気になるのが、「固定資産税評価額がいくらか?」という点でしょう。

この評価額は、家の売買価格とは異なります。

先ほどもお伝えした通り、固定資産税が建物と土地にわかれているのは、それぞれに固定資産税評価額が決められるからです。

ここで、建物と土地の固定資産税評価額の目安の求め方についてお伝えします。

建物の固定資産税評価額の目安額

建物の固定資産税評価額は、時価額によって決まります。

時価額とは、「その家と同じ建物を建てるときにかかる費用」のことです。

新築の場合は、家の建築費が評価額と同じと思われがちですが、実際に評価額を求める際には使用した建材や設備などから計算式に当てはめて細かく求めるため、建築費とは異なります。

一般的には、「建築費(売買価格)の7割程度」が、建物の固定資産税評価額といわれます。

仮に、建築費が2,000万円の家なら、固定資産税評価額は1,400万円くらいが目安と考えましょう。

ちなみに、中古の建物の場合は築年数が古くなると価値が下がるため、減価償却による計算をおこなってから評価額が決まります。

つまり、建物の評価額は年々下がるため、固定資産税も安くなるのが一般的です。

また、中古物件や完成している建売分譲住宅の場合、すでに評価額が決まっています。

自治体の税務課などで確認できますから、不動産会社を通じてチェックしましょう。

土地の固定資産税評価額の目安額

土地の固定資産税評価額は、以下の計算式で求めます。

・土地の固定資産税評価額 = 路線価(固定資産税路線価)×土地の広さ

路線価は、1m2あたりの価格が公表されています。たとえば、1m2あたり10万円、土地の面積が150m2の場合、土地の固定資産税評価額は1,500万円になります。

ここで注意するポイントとして、評価額を求める際に使う路線価は、自治体が決める「固定資産税路線価」であること。

路線価には国税庁の相続税路線価や、公示価格、基準地価などの種類がありますので、見誤らないように注意しましょう。

固定資産税路線価は、自治体の税務課などで確認できますが、民間不動産関連会社のホームページでも調べることが可能です。

なお、建物の評価額は経年劣化により安くなりますが、土地には経年劣化はありません。

周辺に駅ができたり再開発されたりすると路線価がアップし、固定資産税も上がる可能性がある点は把握しておきましょう。

都市計画税を納める地域もある

家を建てる地域によっては、固定資産税と一緒に「都市計画税」が求められるところもあります。

都市計画税とは、市街地を形成している区域などの土地に課される地方税です。

区域は、自治体が定める都市計画で決められています。

この区域の土地に家を建てる場合は、固定資産税とあわせて都市計画税の納付書も送られてきます。

都市計画税も、固定資産税評価額に一定の税率をかけて求めます。税率は最大0.3%で、自治体によって異なります。

固定資産税の手続き・納税方法

固定資産税は、その固定資産が所在する市区町村が課税する地方税です。

このため、毎年4~6月ごろになると、市区町村から納税通知書などが送られてきます。

なお、固定資産税に関しては、自分で申告するなどの特別な手続きはありません。

これは、不動産の引渡し後に法務局で行う登記情報が、自治体に共有されるからです。

自治体は、固定資産課税台帳に毎年1月1日時点で登録されている納税義務者に対して納税通知書を送る仕組みになっています。

通知書が届いたら、記載されている納付期限内に支払いましょう。

固定資産税の支払いは、銀行窓口やコンビニでの現金払い、口座振替、インターネットバンキングなどの方法があります。

最近では、クレジットカードで支払える自治体も増えており、カード会社によってはポイントを貯めることも可能です。

固定資産税は数十万円になるケースも多いので、ポイント還元されるカードを使えば家計の一助になるでしょう。

なお、一度に払えない場合は年4回の分割払いを選ぶことも可能です。

固定資産税を抑える「特例」について

固定資産税には、税額を抑えられる減税措置があります。

これも、建物と土地で異なりますから、それぞれのポイントをお伝えします。

建物の減税措置について

建物の固定資産税には、新築の場合に適用される特例があります。

この特例に適用すると、引渡しから3年間(認定長期優良住宅は5年間)、建物分の固定資産税が2分の1に減額されます。適用条件は以下の通りです。

・床面積が50m2(貸家は40m2)以上、280m2以下の住宅

・居住部分の床面積は120m2まで適用(120m2を超える部分は減額されません)

なお、適用期限は2024年3月31日までです。

土地の減税措置について

土地の固定資産税には、「小規模住宅用地」に家を建てる場合に減税される特例があります。

小規模住宅用地とは、200m2以下の住宅用地(土地)のことです。

この特例が適用されると、以下の減税が受けられます。

・200m2以下の住宅用地(小規模住宅用地)は、課税標準額が6分の1に減額

・200㎡超の住宅用地は、200m2までは課税標準額が6分の1に、超えた部分は3分の1に減額

特例で減額される固定資産税のシミュレーション

上記の特例が適用されると、固定資産税はどれくらい安くなるのでしょうか。

ここで、納税額をシミュレーションしてみます。

シミュレーションするにあたり、以下の新築住宅と土地の物件を購入したと仮定します。

■購入物件の概要

・建物の床面積:120m2(特例適用の最大面積)

・土地の面積:200m2(小規模住宅用地)

・建物の固定資産税評価額:1,500万円

・土地の固定資産税評価額:1,500万円

・標準税率:1.4%

まず、特例を受けない場合の税額を求めると、建物と土地の固定資産税評価額に1.4%をかけた「42万円(建物・土地それぞれ21万円)」が固定資産税になります。

これに、特例が適用されると以下の額になります。

■建物の固定資産税(減税適用の場合)

1,500万円×1.4%×1/2=10万5,000円

■土地の固定資産税(減税適用の場合)

1,500万円×1/6×1.4%=3万5,000円

建物の固定資産税は2分の1に、土地は6分の1に減額され、固定資産税の合計額は「14万円」になります。

適用されなければ42万円になるため、適用前の3分の1にまで圧縮できるのです。

なお、新築の建物の減税措置は3年間(認定長期優良住宅は5年)の期間限定ですから、期間が終わると税額はもとに戻ります。

ただ、3年後には評価額が見直されるため、適用前の税額(21万円)より安くなると考えられます。

固定資産税を滞納するのは危険

固定資産税を納めることは、不動産などの固定資産を所有するすべての人が果たすべき「国民の義務」です。

高額だからといって「税金を払わない」「滞納する」ことがあると、延滞金が発生したり、最悪の場合は家を差し押さえられたりする可能性があります。

仮に、納付期限内に納められなかった場合、その翌日から延滞金(追徴課税)が発生します。

延滞金は自治体によって異なりますが、追徴課税率は2~3%といわれます。

なお、滞納期間が1ヵ月過ぎると、課税率は上がります。

それでも固定資産税を納めないと、財産を差し押さえられる場合があります。

ここでいう財産とは、家や土地といった不動産だけでなく、給料や預金口座も対象です。

未納額によっては、競売にかけられ売却されることもあります。

こうなれば、家を失うだけでなく生活費も十分に得られなくなる可能性もあるのです。

固定資産税を納めるのが難しくなった場合は、速やかに自治体に相談することが大事です。

理由によっては、徴収の猶予や延滞金の追徴課税率を下げられるなど、何らかの対応をしてくれるでしょう。

まとめ

固定資産税は、持ち家を所有する方が毎年納めなければならない税金です。

税額は、建物の仕様や地価など、さまざまな条件によって異なりますが、戸建住宅だと年間10~20万円くらいにもなります。

住宅ローンの返済と同じく滞りなく支払えるように、資金計画を立てる際には考慮しておくことが大切です。

注文住宅の場合、建物の評価額がわからないため固定資産税がいくらになるかも想定できないかもしれませんが、この記事にある通り、ある程度の概算は出せます。滞納を避ける上でも、その概算費用を資金計画に含めましょう。

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